1952-03-14 第13回国会 衆議院 外務委員会 第9号
○大江政府委員 従来は外交及領事官官制の第六條に「領事官ヲ置カサル地ニ於テハ貿易事務官又ハ名誉総領事、名誉領事若ハ名誉副領事ヲ置クコトヲ得」、そのほか「貿易事務官ハ奏任トシ」云々、こういうような規定がございまして、従来も置いておつた例はあるのでございます。
○大江政府委員 従来は外交及領事官官制の第六條に「領事官ヲ置カサル地ニ於テハ貿易事務官又ハ名誉総領事、名誉領事若ハ名誉副領事ヲ置クコトヲ得」、そのほか「貿易事務官ハ奏任トシ」云々、こういうような規定がございまして、従来も置いておつた例はあるのでございます。
又政府からの商務官と申しますか、貿易事務官というような派遣につきましても、関係筋との間にできるだけ我々の希望が達成せられるよう交渉を続けておるような次第であります。
併し日本の法律において、ま荘講和條約が成立しないのに、日本の領事又は貿易事務官というような、第三十二條にもそのことが書いてありますが、第四條と第三十二條に、その領事又は貿易事務官ということが書いてありますけれども、これは相当疑問に思うという意見も聞いているんですが、その点はどうですか。
〔委員長退席、理事飯田精太郎君着席〕 それから第四條の現行法の末項にあります、「外国二於テ取得シタル船舶ヲ外国各港ノ間二於テ航行セシムルトキハ船舶所有者ハ日本の領事又ハ貿易事務官二其船舶の積量ノ測度ヲ申請スルコトヲ得」。
それから第二の点につきましては今私共考えておりますことは、具体的の話になりますが、例えば商務官とか或いは貿易事務官というようなものを將來外國に設置する場合の用意として、外務省の研修所においてこれらの貿易事務官、商務官になるような官吏を研修所に入れて養成して行くということまでやりたいと考えて、商工大臣と今協議いたしておりますが、この趣意も御趣意のような趣意で今考えておるわけであります。
○吉田國務大臣 門戸を開放すると申しても、公開するわけにも行かないので、通商産業省と連絡をとつて、でき得べくんば將來、あるいはただちにでも派遣し得るようなことがあれば、貿易事務官とか、商務官というようなものを派遣し得る時期を待つて、その用意のためにあの研修所を商務官及び貿易事務官等の養成のためにも——これは開放ではありませんが、その機関として利用してくれるように、商工大臣等と現に話をいたしております